RWAの実装を考える上で、実は貿易金融は最高の教科書だと思っています。 同じ「モノ」を起点にしても、 ・船荷証券では所有権 ・手形では金銭請求権 ・インボイスファクタリングでは将来債権 と、扱う権利を意図的に使い分けてきた歴史がある。 RWAをトークン化する前に、「何の権利をどう扱っているのか」を整理する重要性を、貿易金融はすでに示している気がします。
Replying to @bokujyuumai
リストは悉皆的でないですが、いろいろありそうです。これらの様態毎に、所有権なのか、請求権なのかを区別したうえで、それが移転されているのか、移転以外の形で対処しているのかを考えると良さそうです。 確定日付だ、対抗要件だ、という話は法律の専門家に任せるとしても(続)
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Replying to @chiiiisensei

Jan 24, 2026 · 1:44 AM UTC

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