RWAの実装を考える上で、実は貿易金融は最高の教科書だと思っています。
同じ「モノ」を起点にしても、
・船荷証券では所有権
・手形では金銭請求権
・インボイスファクタリングでは将来債権
と、扱う権利を意図的に使い分けてきた歴史がある。
RWAをトークン化する前に、「何の権利をどう扱っているのか」を整理する重要性を、貿易金融はすでに示している気がします。
リストは悉皆的でないですが、いろいろありそうです。これらの様態毎に、所有権なのか、請求権なのかを区別したうえで、それが移転されているのか、移転以外の形で対処しているのかを考えると良さそうです。
確定日付だ、対抗要件だ、という話は法律の専門家に任せるとしても(続)
2
3
14
2,762
Jan 24, 2026 · 1:44 AM UTC
1
165


