市村議員
「法務省の見解は?」
法務省
「DVの所管ではないが、内閣府の答弁に異論はない」
市村議員
「でっちあげによるDV被害者はDV被害者か」
法務省
「父母の一方が特段の理由なく他方に無断で子を転居させる事がDV防止法上のDVに該当すると判断され被害者とされるのであれば、それを否定しない」
市村議員
「一方の配偶者の同意を得ない子の連れ去りは暴力・DVか」
内閣府
「配偶者の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条一項に“配偶者の身体又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動“と定義されている。
個別具体の事案によるが、該当する可能性もあり得る」