拝啓
晩秋の候、藍染様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
いつもお世話になっております。力無きものです。
さて、虚夜宮近隣の方々とのトラブルについて、ご相談いただきありがとうございます。民法の観点から、謹んで申し上げます。
一、押し入ってくる方々について
黒崎氏らの立ち入りに対しては、民法上「占有保持の訴え」(民法198条)で妨害の停止と損害賠償を求めることができます。この占有訴権は、占有の正当性を問わず占有そのものを保護する制度です。虚夜宮の取得経緯にかかわらず、藍染様もご利用いただけます。
一、「試練」による歓迎について
民法上、法の手続きによらず自らの力で権利を実現する「自力救済」は、判例上原則として許されません。相応の「試練」によって損害が生じた場合、藍染様が不法行為責任(民法709条)を負うおそれがございます。
一、鏡花水月による五感の支配について
他者の認識を操り、藍染様が見せる現実を真実と思わせて何かを約束させても、その意思表示は錯誤(民法95条)または詐欺(民法96条)として取り消され得ます。また、他人の人格への侵害として、慰謝料の対象にもなり得ます。
民法は、たとえ力無きもの、蟻のごとき存在であっても、自らの意思で決めることを尊重する「私的自治」を大原則としております。誰かが見せた現実の中の幸福を、民法は幸福とは認めません。
以上より、言葉を尽くされることを強くお勧めいたします。
あまり強い斬魄刀を遣われませんよう。違法に見えますので。
敬具
力無きもの