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社労士のGAKKO!
シャロスタ2026合格者の方へ 卒業生コミュニティはDiscordでコミュニケーションを撮っています。 あと10名ほど参加が確認できていません。 祝賀会のご案内もDiscord上でご連絡しております。 もしまだDiscordに入れていないという方がいらしたら、リプ又はDMください🙇
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RT @qjDmkUTxFl22941: 2026年シャロスタ生の #社労士試験合格体験記 11/8(日)21:10〜21:30 No.2 のだっちさん(@cit_ronron) ルール ・ゲストはシャロスタ生合格者 ・20分間限定 #シャロスタ合格体験記 #シャロスタ感…
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今年から登壇しているシャロスタ卒業生で新メンバーNICO氏のホームルーム、必見です👀
【シャロスタ受講生さん向け】 コミュニティ内では通知済ですが、 11月12日(木)21:10〜21:30より、 ホームルームを開催いたします! 労働科目の勉強は進んでいるものの、振り返りの時間が取れない...というお声を受け、今回は労働科目の「リマインドチェック」を行います!✨ #シャロスタ
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めっちゃ素敵なサプライズ🎁!! 絶対泣くやつ😭 #スタディング社労士講座
今年の祝賀会ならではの素敵なサプライズが🎁…! 合格者の皆さまから事前に募っていた、早苗先生への熱い感謝のメッセージ。 想いがぎっしり詰まった特製アルバムを、無事に早苗先生のお手元へサプライズでお渡しできました💐 皆さまの温かいお気持ちと強い絆に、会場全体が大きな感動に包まれていたのが印象的です🥹✨ #スタディング社労士祝賀会 #スタディング社労士
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◆労災 療養補償給付は、指定病院等において被災労働者に医療の現物支給を行う療養の給付を原則としているが、政府は、療養の給付をすることが困難な場合又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の利益がある場合に限り、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができるとされている。
33% 記述は正しい。
67% 記述は誤り。
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各予備校の合格祝賀会が続々と開催されています🈴 シャロスタの合格祝賀会は服装自由&圧倒的アトホームなので、今月お越しの方、来年以降お越しの方も肩肘張らずにお過ごしいただけるかと存じます🤝お楽しみに🎪 #シャロスタ合格祝賀会
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◆労災 複数事業労働者休業給付の算定に係る給付基礎日額について、療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後に支給される複数事業労働者休業給付に係るものから、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。 #ss労災
54% 記述は正しい。
46% 記述は誤り。
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記述は正しい。法8条の2,2項。本肢記述の通り【療養を開始した日】からの起算であり、休業を開始した日ではない点に留意されたい。また、年齢階層別の最低限度額・最高限度額の適用に係る年齢は、休業(補償)等給付を支給すべき事由が生じた日の属する【四半期の初日】の被災労働者の年齢である。
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◆労災 個人経営の林業の事業で、常時使用する労働者の数が3人であるものは、当分の間、任意適用事業とされる。 #ss労災
28% 記述は正しい。
72% 記述は誤り。
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記述は誤り。昭和44法附則12条他。個人経営の林業の事業のうち、【常時労働者を使用するもの】又は【1年以内の期間において使用労働者延人員が 300人以上のもの】は任意適用事業とはならず、1人でも常時労働者を使用する場合は強制適用事業となる。
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11月なのにセミが鳴いている、、、😳
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◾️シャロスタ4期生(2026年合格者の方) コミュニティアプリDiscord内にて、合格祝賀会当日について案内をいくつか投稿いたしました。詳細はアプリ内をご確認のほど、よろしくお願い申し上げます。 #ss卒業生
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◆労災 以下の各記述の正誤の組み合わせとして、正しいものはどれか。 ア 市の経営する水道事業の非常勤職員には、労災保険法が適用される。 イ 行政執行法人の職員については、労災保険法が適用される。 #ss労災
7% A.ア及びイともに誤り。
19% B.ア及びイともに正しい
67% C.アは正しく、イは誤り。
7% D.イは正しく、アは誤り。
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正解はC.アは正しく、イは誤り。法3条2項、独立行政法人通則法 59条1項1号他。 ア→ 地方公務員のうち、【現業かつ非常勤】の職員については、労災保険法が適用される。 イ→行政執行法人の職員における身分は国家公務員であり、国家公務員災害補償法が適用されるため、労災保険法は適用されない。
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◆労災 介護補償給付が支給されるためには、障害補償給付又は傷病補償年金を受ける権利を有し、それらの支給事由となる障害が厚生労働省令で定める程度のものである必要がある。 #ss労災
58% 記述は正しい。
42% 記述は誤り。
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記述は誤り。法12条の8,4項、則18条の3の2、則別表第3。介護補償給付が支給されるためには、障害補償【年金】又は傷病補償年金の支給事由となる障害が、障害等級【第2級】以上又は傷病等級【第2級】以上である必要がある。なお、介護を行う者に対して支給される訳ではない点に注意されたい。
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◾️シャロスタ生の方へ 予備校講座に関する投稿を行いました。コミュニティ内をご確認のほど、よろしくお願いいたします。 #ss連絡
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来週日曜日はちゆるかさん司会のもと のだっちさんのお話です! 受験生はぜひお聞きください🙏
2026年シャロスタ生の #社労士試験合格体験記 11/8(日)21:10〜21:30 No.2 のだっちさん(@cit_ronron) ルール ・ゲストはシャロスタ生合格者 ・20分間限定 #シャロスタ合格体験記 #シャロスタ感想 🔽スペースリンク x.com/i/spaces/1yGBePWBOApKN
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