timeleszの猪俣周杜さんが湾岸署から釈放された。
猪俣さんは、20日に検察に送られ、10日間の勾留が決まっていた。
なのに、本日25日、まだ勾留の途中のはずなのに、釈放された。
なぜ?
SNSの中では
「期間より早いから、きっと示談が成立したよね」
「急な釈放…暴力を認めたんだろう」
といった意見が見られる。
この点、報道によると、検察は猪俣さんを処分保留として釈放したという。
処分保留とは、起訴するか不起訴にするか、検察がまだ決めていないという意味だ。
猪俣さんの身柄の拘束だけを解き、捜査は在宅に切り替わる。
在宅とは、家にいながら捜査を受けることだ。
そして、どこかの段階で、猪俣さんを起訴するか不起訴にするか、最終的な処分が出る。
つまり、猪俣さんの釈放は事件の終わりではない。
身柄を拘束するかどうかと、刑罰を科すかどうかは、別の判断だからだ。
では、なぜ猪俣さんは勾留の途中で処分保留になったのか。
一般論になるが、勾留の途中で示談が成立すると、処分保留で釈放されることが多い。
示談がまとまれば、被害者に働きかけるおそれが薄れ、勾留を続ける理由がなくなるからだ。
猪俣さんについても、示談が成立したという報道がある。
仮に示談が成立しているのなら、猪俣さんは不起訴で終わる可能性が高い。
ただ、示談は被害者側が納得しないと成立しない。
示談金は、被害者のけがや心の傷に対する賠償だ。
金で解決できるものではなく、被害者が受け入れて初めて成り立つ。
不起訴になれば、猪俣さんに前科はつかない。
前科とは、刑罰を受けた履歴のことで、逮捕された履歴のことではないからだ。
逮捕・勾留されても、不起訴で終われば前科はつかない。
これが日本の刑事司法のルールだ。
timeleszの猪俣周杜さんが、知人女性への傷害の疑いで逮捕された件。
9月19日に逮捕され、翌20日に東京地検に送検、勾留が決まったという。
勾留とは、逮捕に続く10日間の身柄拘束のこと。延長されれば最長で計20日間になる。
容疑は、18日夜10時半ごろ、江東区のコンビニ駐車場に止めた車の中で、口論になった26歳の女性の顔を殴ったというもの。
女性は鼻から血を流し、コンビニに駆け込んで助けを求めたと報道されている。
猪俣さんは「口論になり手が当たってしまったかもしれない。パニックになった」と話し、容疑を否認しているという。
猪俣さんの立場からすると、今後およそ2週間で相手の女性と示談できるかどうかが、刑事処分の行方を決める。
示談がまとまれば、不起訴になって前科はつかない。
示談がまとまらなければ、罰金刑で前科がつく可能性が高い。
ただし、略式の罰金刑は容疑を認めていることが前提だ。
否認のまま争いが続けば、正式に起訴されて刑事裁判になる可能性も、ないわけではない。